技術の進歩のウラ 6
このように事前協議を通じて労使の合意iVDTや新システム採用にあたっての基本と細目にわたる協定をかちとる必要があります。
事前協議が形式的にあつかわれたり、労働者の要求にもとつく労使の団体交渉によってではなく、専門小委員会などの密室討議で決められて、その結果を承認させられるだけというようなことでは、よくありません。
事前協議制を確立して、計画と実施方法をより具体的に明らかにし、職場で大衆的な論議をまきおこし、その声を要求化していきます。
そして、労働条件の労使共同決定原則(労基法第二条)にもとついて、すべての労働条件を労使協議・合意のうえで決めるという原則をつらぬく必要があります。
このようなとりくみによってはじめて、新システムの採用やVDTの導入にともなう「合理化」に歯止めをかけることができます。
事前協議でとりあげられる問題は、システム・機種の選定、対象業務、人員配置、教育訓練、労働条件、健康管理など、新たな変化に対応する問題から、設備投資とその調達、返済方法、経営見通し、将来の技術・設備展望、社会的責任など、経営のあり方や国民とのかかわりまで広範囲にわたります。
新しいシステムを採用するにあたって、きちんと話し合いをしていかないといけませんね。